クリエイティブ・コモンズについて

クリエイティブ・コモンズとは?

大半のウェブページのフッターには、著作権者つまりサイト作成者がすべての権利を留保していることを表す、”All Rights Reserved.”の文字が書かれています。

例えば、ヤフージャパンのトップページのフッターを見ると、”Copyright (C) 2008 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.”と書かれています。

これは何を意味するかというと、ページを許可なく複製・頒布・展示・実演してはならないことを意味します。

これに対して、作成したコンテンツ(ページに関わらず、音楽や映像なども)を著作権を放棄することなく、条件付きで複製・頒布・展示・実演を許可したい場合があります。こうした場合、今までは個々のサイトでその条件を記載して対応していました。

こうした条件付きでの著作権の許諾、つまりライセンシングに関して一定の基準を設け、コンテンツの自由な利用を促進しようというのが、「クリエイティブ・コモンズ」の主旨となります。

詳しい説明は、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン に譲りますが、ここではその中でも分かりにくい概念を中心に簡単にまとめてみました。

ライセンスの種類について

まず、ライセンスには営利目的での頒布等を許可するか否かの2つの種類があります。デフォルトでは営利目的可とし、営利目的不可の場合は明示的に営業目的不可を表す、”非営利(Noncommercial:NC)”を明記します。

次に、改変を許可するか否かの2つの種類があります。デフォルトでは改変可とし、改変不可の場合には明示的に改変不可を表す、”派生禁止(No Derivative Works:ND)”を明記します。

このように、営利目的の可否、改変の可否の組み合わせで4通りのライセンスがあることになります。

さらに詳しく見ていくと、改変を許可する場合に、原著作権者のライセンス条件のまま二次的著作物を頒布しなければならないか否かという2つの選択肢があります。(クリエイティブ・コモンズ・ジャパンではこれを継承(Share Alike:SA)<旧バージョンでは、”同一条件許諾”>と呼んでいます。)

 

継承の概念は少しわかりにくいのでもう少し詳しく説明します。

原著作権者の頒布条件で非営利と定められていた場合、二次的著作物を頒布する際にも非営利でなければならない。また、逆に営利目的を許可していたなら、営利目的を許可しなければならないというのが継承の意味となります。

すなわち、改変を許諾すると、ややもすると二次的著作物が独り歩きしてしまうため、原著作権者が設けたライセンス条件を継承するという条件であれば改変を許諾するという意味になります。

以上をふまえると、ライセンスの種類は次の6つとなります。(”表示”というのは、原著作権者のクレジットを表示するというものですべてのライセンスで必須となっています)

 

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